お電話でのお問い合わせはTEL.078-242-7789
〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-25 ももの木三宮ビル5階
成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことがありますが、こういった場合も成年後見制度をうまく利用することによって被害を防ぐことができることがあります。
また、成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。
そのため、仮に成年後見人が選任されてもスーパーで野菜やお肉を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は、本人が自由にすることができます。
成年後見登記制度は、法定後見制度と任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムにより法務局で登記して、登記官が登記事項証明書を発行して情報を適正に開示することによって、判断能力の衰えた方との取引の安全を確保するための制度です。
以前は戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護や成年後見制度の使い勝手を考慮して成年後見登記制度が新たに作られました。
本人や成年後見人から請求があれば法務局から登記事項証明書が発行され、これを相手方に示すことによって安全で円滑な取引ができることになります。
お問い合わせはこちら
本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があり、精神上の障害により本人の判断能力が不十分である場合に、 家庭裁判所が法律の定めに従って、本人を援助する者(成年後見人等)を選任し、この者に本人を代理するなどの権限を与えることにより、本人を支援するものです。
法定後見の類型
1 後見・・・精神上の障害により判断能力を「欠く常況」の方
2 保佐・・・精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な方
3 補助・・・精神上の障害により判断能力が「不十分」な方
後見人の職務
・財産管理・・・本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など財産に関する契約などに
ついての助言や支援。
・身上監護・・・本人の生活、療養看護がうまくいく様に、介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設
への入退所の手続きや費用の支払いなど、日常生活に関わってくる契約などの支援。
法定後見のしくみ
住所地を所轄する家庭裁判所に申立てをおこないます。
必要書類があり、収入印紙や登記印紙、鑑定書代等に費用がかかります。
家庭裁判所が審判にて後見人を選任します。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、
自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
お問い合わせはこちら
〒651-0087
神戸市中央区御幸通6-1-25
ももの木三宮ビル5階
TEL 078-242-7789
FAX 078-242-7709