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〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-25 ももの木三宮ビル5階
社会保険労務士は、社会保険労務士試験に合格した後に連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することで、プロとして社会で活躍しています。
社会保険労務士の定義は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。
平成24年3月末日現在、社会保険労務士は全国で36,850人、社会保険労務士法人会員は、542法人です。
社会保険労務士の仕事は“社会保険労務士”業務解剖をご覧ください。
社会保険労務士は、法律のプロであり、年金のプロ等であることから、成年後見制度の後見人としてのプロとして活躍しています。
いいえ。基本的にはご相談には、料金が発生致しません。
業務を委託された場合は、その内容に応じて料金が発生します。
ご相談されたくても、外出ができない場合は、ご相談ください。こちらからお伺いすることが可能です。
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社会保険労務士には、利用者との契約上みだりに利用者の秘密を漏らしてはならないという「秘密保持義務」が定められています。 相談内容のプライバシーは厳守致しますので、どなたにも知られたくないお困りごとも安心してご相談下さい。
法定後見制度の後見人には、本人の為にどのような保護・支援が必要かどうか、財産や生活の状況などの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
尚、任意後見制度では、十分な判断能力があるうちに、自分の代理人を自ら選ぶことができます。
後見制度の内容によっては、今ニュースで言われている「選挙権を失う」といったことや、「印鑑登録を抹消される」「会社役員の地位を失う」といった制限を受けることがあります。
金融機関は、お母様本人でないと解約手続きに応じないです。 お母様が窓口に来れない場合は、お母様の委任状が必要になります。
しかし、お母様の判断能力が低下し、委任状を書くこともできないなどの場合、成年後見制度を利用すれば円滑に解約することが出来るでしょう。
成年後見の申立てを家庭裁判所に行うと、家庭裁判所がお母様の正式な代理人を選任します。 正式な代理人になった証明(登記事項証明書)を金融機関へ持参すると、お母様の定期預金は解約することができるでしょう。
お母様の年金の手続きなどについても同じことがいえます。
成年後見制度の利用で安心して施設入所できるものと思われます。
成年後見制度によって決まった後見人は「財産管理」だけでなく「身上監護」と言う様々な生活上の法的契約の代理も行うことができます。ご自身の考えや思いを大切にしながら、自分自身では難しい部分の支援を一緒に行っていきます。
成年後見制度を利用をしておけば悪徳商法などで困った契約などをしても取り消すことも出来るでしょう。
成年後見制度では代理権のほかに取消権(同意権)が、代理人の権限としてあります。
クーリングオフでは解約期間が決められていますが、 成年後見制度を利用していた場合、その事実がわかった段階で、取消権で業者との契約を取り消すことができます。
支払った金銭は戻ります。
遠方に住む息子さんも安心して生活できますね。
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